不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか。また、その内容とはどのようなものですか。
入管法には「不法就労助長罪」が定められています(入管法第73 条の2)。
不法就労助長罪は、
① 事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
② 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為
③ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は②の行為に関しあっせんする行為
を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められています。