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外国人労働者に係る税金の取扱いはどのようになりますか。

外国人労働者に対して給与等を支払う場合、所得税及び復興特別所得税に係る源泉徴収を行う必要があります。源泉徴収の対象となる収入の範囲及び方法は、その者が「居住者」であるか「非居住者」であるかによって異なります。詳細については国税庁ホームページ(タックスアンサー)をご覧いただくか、又は管轄の税務署に電話をおかけいただき、自動音声の案内に従い、「1」番(電話相談センター)を選択し、引き続き「2」番(源泉徴収等)を選択の上ご相談ください。(平成31年3 月31 日現在の法律に基づき記載しています。)