個人の方の税法上の優遇措置
平成23年度の税制改正により、行政庁の証明を受けた公益社団法人・公益財団法人に対する個人の方の寄附については、新たに「税額控除」が受けられることになり、当協会は平成23年11月22日付でこの証明を受けました。
平成23年内に税額控除の証明を受けた公益財団法人等に対する個人からの寄附金については、登記の日に遡って税額控除の対象となるため、平成23年4月1日以降、当協会に対し寄附してくださった個人の方は、確定申告の際、「税額控除」または「所得控除」の、いずれか一方の選択ができるようになりました。概要は下記のとおりです。
- A) 税額控除
- 「その年に支出した行政庁の証明を受けた公益社団・公益財団法人、認定NPO法人等への寄附金の合計額マイナス2千円」の40%相当額を、その年の所得税額から控除することができます。対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が限度であり、税額控除額は、所得税額の25%相当額が限度となります。
<算出式>
{寄附金額-2千円(総所得金額等の40%が限度)}× 40% = 税額控除額(所得税額の25%相当額が限度)
(例1)当協会の個人賛助会員に1口ご加入いただいている場合
3,000円-2,000円=1,000円×40%=400円(400円を税額から控除できます)
(例2)当協会に対し10万円を寄附してくださった場合
100,000円-2,000円=98,000円×40%=39,200円(39,200円を税額から控除できます) - B) 所得控除
- 「その年に支出した特定寄附金の合計額マイナス2千円」が寄附者の年間所得から控除されます(寄附金の所得控除)。控除できる特定寄附金は、その年の年間所得の40%相当額が限度です。
<算出式>
寄附金額-2千円 = 所得控除額(総所得金額等の40%相当額が限度)
(例1)当協会の個人賛助会員に1口ご加入いただいている場合
3,000円-2,000円=1,000円(千円を所得額から控除できます)
(例2)当協会に対し、10万円を寄附してくださった場合
100,000円-2,000円=98,000円(9万8千円を所得額から控除できます)
※控除を受けるには、確定申告が必要です。勤務先などで実施される年末調整では、寄附金控除を受けることはできません。
※税額控除または所得控除のうち、いずれか一方のみの選択が可能です。
※申告にあたり、当協会の発行する領収証の添付が必要です。当協会の領収証は、税額控除、所得控除、いずれにも対応可能です(当協会の領収証には、税額控除対象団体であることの証明書が印刷されています)。
※領収証の発行につきましては、当協会までお問い合わせください。
※確定申告の詳細については、お近くの税務署にお尋ねください。
<お問い合わせ先>
公益財団法人栃木県国際交流協会 〒320-0033 宇都宮市本町9-14 TEL028-621-0777