法人の方の税法上の優遇措置
会社などの法人が寄附金を支出した場合、一定の限度額まで寄附金を損金に算入できます。また、特定公益増進法人に対する寄附金については、一般の寄附金とは別枠の損金算入が認められています。
当協会は、これまで特定公益増進法人として認定を受けておりますが、公益法人改革三法に基づく認定を受け、平成23年4月1日付けで、公益財団法人に移行しました。
引き続き、当協会への寄附金には、特定公益増進法人に寄附した場合に受けられる税制優遇措置が適用されますので、当協会に対する寄附金や法人賛助会費は、会社などの確定申告の際に、一般寄附金とは別枠の損金算入がご利用いただけます。
※特定公益増進法人とは?
公益法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益に著しく寄与すると認定されたもの。同法人に対する寄附は、税法上の優遇措置が与えられています。公益法人制度改革に伴い、公益財団法人及び公益社団法人は、全て特定公益増進法人となり、寄附金優遇措置の対象となります。
[寄附金の損金算入限度額について]
- (A) 一般の寄附金の損金算入限度額の計算式>
- 〔{(資本金の額)×(当期の月数/12)×(2.5/1,000)}+{(所得の金額)×(2.5/100)}〕×1/2
- (B)特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入の計算式>(上記の一般の寄付金とは別枠)
- 〔{(資本金の額)×(当期の月数/12)×(2.5/1,000)}+{(所得の金額)×(5/100)}〕×1/2
- (例)資本金2,000万円、所得金額1,000万円、1年決算法人が寄附を行った場合の損金算入限度額
- 損金算入できる一般寄附金限度額→15万円(下記①)
別枠(特定公益増進法人に対する寄附金)で損金算入できる限度額→27万5千円(下記②) - ①(A)の一般の寄附を行った場合: 損金算入限度額→15万円
- [{(資本金 2,000万円)×(当期事業月数12ヶ月/12)×(2.5/1,000)}+{(所得金額 1,000万円)×(2.5/100)}]×1/2
=[{5万円}+{25万円}]×1/2 =[30万円]×1/2=15万円 - ②(B)の特定公益増進法人に対する寄附を行った場合: 損金算入限度額→27万5千円
- [{(資本金 2,000万円)×(当期事業月数12ヶ月/12)×(2.5/1,000)}+{(所得金額 1,000万円)×(5/100)}]×1/2
=[{5万円}+{50万円}]×1/2 =[55万円]×1/2=27万5千円
[手続き]
特定公益増進法人に対する寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書にその金額を記載し、「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(ニ))を添付するとともに、所定の書類(公益財団法人が発行する領収証、特定公益増進法人が発行する証明書等)を保存しておく必要があります。
※寄附金は現実に支払いがなければ損金算入できません。(未払計上の寄附金の損金算入は認められません)
※領収証等の発行については、当協会までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
公益財団法人栃木県国際交流協会 〒320-0033 宇都宮市本町9-14 TEL 028-621-0777