特定技能制度における登録支援機関とは?
登録支援機関は、受入れ機関が、1号特定技能外国人に対し、職業生活上,日常生活上又は社会生活上で行わなければならない支援(①事前ガイダンス ②出入国する際の送迎 ③住居確保・生活に必要な契約支援 ④生活オリエンテーション ⑤公的手続等への同行 ⑥日本語学習の機会の提供 ⑦相談・苦情への対応 ⑧日本人との交流促進 ⑨転職支援(人員整理等の場合) ⑩定期的な面談・行政機関への通報)を受託可能な機関として、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関であり、支援計画に基づく支援を実施可能な機関です。
参考:出入国在留管理庁「特定技能制度」 http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00127.html
「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」9~14ページ http://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf