外国人労働者に対する雇用保険・労災保険の取扱いはどのようになりますか。
雇用保険については、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが明らかである者を除き、国籍を問わず日本人と同様に適用され、原則①1週間の所定労働時間が20 時間以上でかつ②31日以上の雇用見込みがある場合は、被保険者となります。
ただし、ワーキングホリデー制度による入国者及び、留学生(昼間学生)については、雇用保険の適用除外となります。
※ 昼間学生であっても、一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において、同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められる方等は、被保険者となるケースもあります。
労災保険については、外国人労働者も一律に適用となります。
詳細は以下の出典をご確認ください。
出典:東京労働局「事業主の皆様へ外国人の雇用に関するQ&A(令和4年度発行)」 45ページ「Q44」参照