〔きょういく〕
日本の教育制度は小学校6年、中学校3年、高校3年、大学4年(短期大学は2年)が基本で、義務教育は小学校、中学校で満6歳〜15歳までの9年間です。
学校には、国が設置する国立学校、都道府県市町村が設置する公立学校、そして学校法人が設置する私立学校があります。
学校は、4月に始まり翌年の3月に終わります。
幼稚園は満3歳から小学校就学前の幼児を対象とした教育機関で、県内の幼稚園の約96%が私立です。日本では多くの子どもが幼稚園に行きますが、義務教育ではありません。保育時間は、午前10時から午後2時までの4時間が標準ですが、午後6時頃まで引き続き子どもを預かる「預かり保育」を行っている幼稚園もあります。また、一時保育や未就園児親子教室など、子育て支援として2歳児を受け入れている幼稚園もあります。
公立・私立ともに保育料等の保護者負担があり、幼稚園によって異なりますが、保護者の負担軽減を図るための補助もあります。
入園の申込みは、公立幼稚園は、居住地の市役所や町役場に、私立幼稚園は各幼稚園にお問い合わせください。
公立の小学校・中学校へ入学を希望する場合は、本人の在留カードを居住地の市役所や町役場(教育委員会)に持参し、入学を申し出ます。申請後に、どの学校に通学すればよいのか通知がきます。
途中編入学する場合も、居住地の市役所又は町役場(教育委員会)に就学手続きをしてください。
入学年齢は、当年の4月1日時点で満6歳です。入学予定者名簿の作成は、前年10月1日現在で行われます。
当年の4月1日時点で満12歳になっている子どもが中学校入学の対象者です。毎年1月に小学校卒業予定の児童に中学校の入学通知書が郵送されます。
公立小学校・中学校の場合、入学金、授業料、教科書代は不要ですが、学校給食費や教材費等は負担しなくてはなりません。
引っ越しをして、通学区が変わったときは、子どもの通学する学校も変わります。今まで通学していた学校に届け出ると、転校に必要な書類が手渡されます。引っ越し先の市役所や町村役場で外国人登録の居住地変更を行い、さらに教育委員会で転校の手続きをしてください。
帰国する際にも、学校へ届け出てください。
日本の高等学校は義務教育ではありません。県内には県立、私立の高等学校があり、学校によって全日制、定時制、通信制があります。普通科や専門学科(工業科、商業科、農業科など)と、総合学科が設けられ、授業内容が異なります。
県立高等学校の紹介や入学試験、授業料などの詳細は、栃木県教育委員会学校教育課(電話028−623−3382)へ、私立高等学校については直接各私立高等学校へお問い合わせください。
なお、日本の学校の入学手続きや学校生活についての詳しい情報は、文部科学省ホームページ「帰国・外国人児童生徒教育情報」「就学ガイドブック」に掲載されています。
(英語、
韓国・朝鮮語、
ヴェトナム語、
フィリピノ語、
中国語、
ポルトガル語、
スペイン語 の就学案内)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001.htm#a09
平成19年4月1日の制度改正で、盲学校、聾学校、養護学校は制度の上で特別支援学校になりました。
本県では、平成20年4月1日から、それぞれの学校の名称が養護学校から特別支援学校に変わりました。
ただし、盲学校と聾学校の学校名は変わりません。
特別支援学校は、障害の程度が中度・重度の子どもたちが学習する学校です。
小学部・中学部・高等部があり、小学部と中学部は義務教育ですが、高等部は義務教育ではありません。盲学校と聾学校には幼稚部があります。
目の不自由な子どもたちのために専門的な教育を行います。
耳の不自由な子どもたちのために専門的な教育を行います。
肢体不自由、病弱、知的障害の3つの種別の学校があります。それぞれ、手足が不自由な子どもたち、病気や体の弱い子どもたち、知的発達に遅れのある子どもたちのために専門的な教育を行います。
居住地の市町教育委員会に相談します。その後、入学が適切であるか判断され、入学する学校や期日について県あるいは市町の教育委員会から通知が届きます。入学を希望する場合は、該当する特別支援学校の体験学習や教育相談を必ず受けてください。
幼稚部・高等部には入学者選抜があります。幼稚部は直接希望する特別支援学校へ、高等部は在籍している中学校を通じて希望する特別支援学校へお問い合わせください。
授業料はありません。保護者の経済的負担能力等に応じて交通費や給食費など特定の経費を補助する特別支援教育就学奨励費というしくみがあります。